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現況報告書

平成29年度以降については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムからご確認いただけます。

社会福祉法人聖ヨハネ会 現況報告書等

    一般事業主行動計画について

    社会福祉法人聖ヨハネ会では、次世代育成支援対策推進法の行動計画の策定、女性活躍推進法に基づき、男女の賃金の差異を公表いたします。

    次世代育成支援対策推進法

    計画期間

    令和5年4月1日~令和10年3月31日までの5年間

    内容

    目標1: 職員の多様な働き方ができる法人全体の職場の環境づくり

    <対策>
    ・令和5年4月~ 施設間異動に伴う労働環境の実態把握

    ・令和6年4月~ 法人検討委員会での検討及び施設間異動に伴う給与規程の統一化、就業規則等の規程の整備

    ・令和10年4月~  多様な働き方ができる法人内施設間異動の開始

    目標2: 2026年3月までに、年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間10日以上とする。

    <対策>
    令和5年10月~  年次有給休暇の取得状況について実態を把握
    令和6年4月~  法人検討委員会での検討開始
    令和8年4月~  計画的な取得に向けた管理職研修の実施
    令和8年4月~  有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始

    女性活躍推進法

    男女の賃金の差異
    (男性の賃金女性の賃金の割合)
    2023年度
    全職員 77.8%
    正規職員 82.5%
    その他職員 70.3%

     

     

    桜町聖ヨハネホーム 情報開示

    2021年度第三者評価結果概要
    2021年度第三者評価結果概要

    桜町高齢者在宅サービスセンター 情報開示

    桜町高齢者在宅サービスセンターの情報公開に関するご案内です。

    社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町高齢者在宅サービスセンターは、その公共性、公益性等の観点から、様々な情報を公開しています。
    また、介護保険事業者は介護保険法に基づき、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表(「介護サービス情報の公表」制度)することが義務付けられております。当聖ヨハネ会も、この制度に基づき、毎年、その運営状況等につきまして、公表いたしております。
    とうきょう福祉ナビゲーションホームページ

    尚、桜町高齢者在宅サービスセンターにお越し頂き、ご請求頂ければ、財務・会計決算書、事業報告書、業務運営指針を閲覧して頂く事が出来ます。

    尚、情報を公開することが原則ですが,例外として次のような場合,また情報につきましては公開できないこともあります。

    1. 法令、条例等により公開できないとされている情報
    2. 特定の個人が識別され、またはされ得る情報
    3. 個人や法人の事業活動に著しく不利益を与える可能性がある情報
    4. 犯罪の予防、公共の安全に支障をきたすおそれがある情報
    5. 審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報 等

    地域密着型通所介護運営推進会議

    日頃より当センタ-の事業にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

    介護保険法等の改正により、平成28年度より、認知症対応型通所介護について、運営推進会議の開催が義務付けられています。
    運営推進会議とは、地域との連携を図るため、利用者や利用者家族、地域代表者(自治 会や民生委員など)、市職員又は地域包括支援センター職員などで構成され、提供してい るサービス内容等を明らかにし、地域に開 かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として、各事業所で設置する協議会です。

    地域密着型通所介護運営推進会議 報告書

    本町高齢者在宅サービスセンター 情報開示

    本町高齢者在宅サービスセンターの情報公開に関するご案内です。

    地域密着型通所介護運営推進会議

    地域密着型通所介護運営推進会議

    地域密着型通所介護運営推進会議 報告書

    福祉サービス第三者評価結果

    福祉サービス第三者評価結果は、とうきょう福祉ナビゲーションのサービス評価情報のページで「小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター」と入力して照会ください。

    第三者サービス評価会議

    2018年度 第三者サービス評価会議を開催しました

    第三者サービス評価会議 第三者サービス評価会議 第三者サービス評価会議

    食の自立支援事業第三者委員会


    食の自立支援事業第三者委員会

    <小金井市高齢者食の自立支援事業第三者委員会>

    食の自立支援事業(配食サービス、いっぷくカフェ、活動会食会など)の適正な事業運営を目的とし、社会福祉法人聖ヨハネ会が第三者委員をボランティアや町会の方々などから選任させていただき、委員の方々からサービスの更なる向上につながる貴重なご意見を頂き改善に繋げています。小金井市行政のご担当者も、オブザーバーとしてご出席頂いております。

    山梨事業所 情報開示

    ヨハネ学園では、当施設を利用されている皆様がより快適に生活できるように、利用者・保護者の声を反映させるための仕組みを整備しています。

    1. 苦情解決

    苦情受け付け等に関する情報を以下の方法で利用者・保護者にお知らせしています。契約時の重要事項説明書に苦情解決担当者及び責任者、オンブズマン、市区町村窓口等の連絡先を記載するとともに、園内各所に掲示しています。

    2. オンブズマン

    学園職員には苦情等を言えない場合や支援の透明性を高めるために、3人の方にオンブズマンとして依頼しています。月に1度の来園も度重なり、利用者ともうち解けた関係で面談を重ねていただいています。また、学園祭等の機会あるごとに保護者の相談に乗っていただくとともに、学園にも様々な形で提言をいただいています。

    3. 第三者評価

    学園を客観的に評価してもらうために、第三者評価を受審しています。評価機関が学園に来園して、利用者との面談や場面観察などを通して利用者の生活状況や職員の支援のあり方を観察します。その他、保護者や職員へのアンケート、施設の経営方針確認等があります。それらを総合的・客観的に検討して評価が行われます。その結果は東京都に報告されるとともに 「とうきょう福祉ナビゲーション」のホームページ または 当ホームページに掲載されています。さらに、評価機関が来園して、保護者会での報告会を行っています。

    4. サービス改善委員会

    苦情を待つだけではなく、積極的に利用者等の声を聞き、支援に生かせるようにサービス改善委員会を設置しています。利用者の希望・要望、嗜好や将来のことなど、障害の程度にかかわらず、声を汲み上げる方法や反映させる方法等の検討に加え、支援者側の支援のあり方も検討しています。

    5. 本人活動・自治会

    利用者が主体的に生活することや利用者自身の発信する力を高めるための活動として、本人活動や自治会があります。
    定期的に集まって学習会等も行っていますが、平成20年度には東京都や山梨県で行われた本人活動の会にも参加して意見を述べてきました。

    オンブズマン制度

    ヨハネ学園では、平成10年より、利用者の苦情処理の窓口や改善のための関係機関との連携などを業務としたオンブズマンを同年に導入しました。

    目的
    ヨハネ学園では、権利擁護の概念を目標としながら、利用者一人ひとりが潜在的にもっているパワーや個性を充分発揮出来るよう支援するため、利用者のさまざまな思いや意見、あるいは職員には話すことの出来ない苦情等を利用者の立場に立って理解し、利用者の立場から学園に伝え状況の改善を図ること、ならびに、支援の透明性及びサービスの質を高めるためのものとしています。

    ポイント

        • ・当事者(事業者及び利用者)以外の第三者によるものであること
        • ・利用者の立場に立って評価すること

    オンブズマンの役割

        1. 少なくとも毎月1回、利用者の苦情や意見を聞く窓口を開設する
        2. 利用者の苦情や意見を聞き、必要に応じて事実関係を調査する
        3. 必要と認められるときは学園長等の関係者に施設運営の改善や利用者支援の方法などに関しての勧告をする
        4. 必要な場合には、関係機関との連携を図る
        5. 苦情については、その処理経過を当該利用者に報告する
        6. 必要に応じて保護者からの要望や意見を伺う機会を設ける

    オンブズマンの構成
    ヨハネ学園では、近隣市町村の福祉事務所あるいは社会福祉協議会より推薦のあった3名の方でオンブズマンが構成されています。

    調査結果
    毎月聞き取り調査結果を学園に報告し、必要に応じて改善等の勧告を行なっています。また、年度末には園長をはじめ、当該課長等との意見交換も行なっています。

    第三者評価

    ヨハネ学園では、厚生労働省の「福祉サービス評価事業に関する指針」に基づき、事業者が事業運営における問題点を把握し、福祉サービスの質の向上に努めることを目的として、平成18年度より「福祉サービス第三者評価」を導入いたしました。

    第三者評価とは
    福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉基礎構造改革の一環として、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するために行われるものです。
    本事業は、「事業者の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業」であるとされています。

    目的

        • サービスの質の向上
          第三者評価事業は、客観的・専門的な評価を受けることで、サービスの現状の水準や課題を把握し、課題を明確にした上での改善に向けた継続的な取り組みを促進し、利用者サービスの質の向上に結つけることへ向けての支援を目的とします。
        • 利用者への情報提供
          評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するために有効な情報を提供します。

    ポイント

        • ・当事者(事業者及び利用者)以外の第三者による評価であること
        • ・専門的かつ客観的な立場からの評価であること

    評価結果

    情報開示報告(2024/5/1現在)